Aは,自身が創業した会社を持っており,また不動産を多数所有しその一部は第三者に賃貸するなどしていた。 Aは,収益物件や会社の株については,Aとともに事業を手伝ってきた子Bに相続させたいと考えたが,相続人はBの他に,他社に勤める子Cや婚姻して主婦となっているDがいたため,どのように分配するべきか悩んでいた。 |
そこで,Aは,遺留分等を考慮した法的に問題のない遺言を作成するために弁護士に依頼し,上記の内容を説明した。
結果,弁護士や税理士等専門家と協議の上,公正証書遺言を作成するに至った。
不動産が絡む相続や,事業の承継等については,様々な難しい問題が関係してきます。
例えば,Aの生前の問題点として,Aが作成しようとしている遺言がそもそも有効といえるのか,また後継者B以外の相続人C,DからBに対して遺留分減殺請求などが起こって揉めないようにするにはどうすべきか,さらにはどの資産を誰に承継させることが事業の継続に必要か,などといった事柄を検討する必要があります。
一方Aの死去後,後継者であるBの立場からすると,C,Dから遺言の有効性について争われた場合の対処や,遺留分減殺請求を起こされた場合の対処,その他今後の経営に関する法的問題点など,様々な問題が考えられます。
これら複雑な法的問題については,経験ある弁護士にご相談されるべきと思われますし,弁護士と税理士等他の専門家が連携して対処する必要があると思います。そこで,このような問題を抱えておられる経営者若しくは次代を担う経営者の方々は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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