不動産問題に詳しい弁護士が不動産トラブルを解決致します

  • 家賃を払ってくれない家賃滞納対策
  • 入居者に出て行ってもらいたい明け渡し請求
  • 家賃を下げて欲しいといわれている賃料減額交渉対策
  • 賃借人・保証人に対する請求のポイントや注意点など
  • 追い出し規制法案について
  • 借地借家法について
  • 賃貸借契約の解除と更新拒絶について
  • 不動産売買時の契約書作成等に関するポイント
  • 事業の承継・相続について

不動産を扱う皆様へ

んな問題に頭を抱えていませんか?

不動産は,言うまでもなく企業や個人事業主の方にとって重要な財産であり,事業の基盤となるものであります。

こんな問題に頭を抱えていませんか?


 現在,不動産取引は年間130万件ほども行われているそうですが,不動産取引では多額の金銭が動くこともあって,様々なトラブルが起きるきっかけとなる可能性があります。また,不動産は運用することでも利益を生み出しますが,運用の過程においてもトラブルが生じることが多々あります。さらには,相続の際にも,誰がどの物件を取得するかなど様々な争いを生じうるものです。

例えば,

  • 不動産を購入したら,実は問題を抱えた不動産であった。若しくは,不利な情報を隠して購入させられたと買主からクレームが来ている。
  • 所有建物や土地を賃貸したいが,どのような契約書を結べばよいのか。
  • 賃料を支払ってくれない賃借人にどのように対処すればよいのか。
  • マンション等建物を建設しようとしたところ,近隣からクレームが来た。
  • 不動産を多数所有していた親が死去したが,遺産が不動産ばかりで金銭が少なく,相続人間でどのように分けるか揉めている。

といったご相談はたびたびお伺いします。
 当事務所は,上記の例を含めた様々な不動産関係のご相談をお伺いし,皆様のご負担を軽減して,トラブルの解決に貢献していきたいと考えております。
 現に発生しているトラブルの解決のため,また,将来発生するかも知れないトラブルを防ぐために,お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

  • 当事務所の特色
  • 誰に相談すべきか

不動産トラブル解決事例

  • 明け渡し請求
  • 賃料の増減額交渉
  • 賃料の回収

  • 近隣トラブル
  • 事業承継・相続
不動産トラブルの相談予約ダイヤル 092-737-7877

福岡で弁護士業を営んで・・・

 私は,福岡にて独立開業する以前は,大阪の総合型法律事務所に在籍し,さまざまな経営者の方々のご相談を担当して参りました。そして福岡に事務所を構えて以降も,福岡はもちろん近隣各県を含めた地域を中心とする経営者の皆様から寄せられる,債権回収その他様々な取引上のトラブルの解決若しくはトラブルの予防に関するご相談を承っております。福岡県内もしくは近隣各県の経営者の皆様のお悩みごとを,法に則った手続によって迅速に解決することを目指し,皆様の経営に貢献できればと考えております。

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福岡の弁護士に相談すべき場合はどのような場合か

 私がご相談者の方などからお伺いする話の中で,

●福岡県内(もしくは近隣各県)に居住しているが,相手方は遠方である場合,福岡の弁護士に相談すべきか。

自分は遠方に住んでいるが,裁判を起こすとしたら福岡県内になりそうだ。地元の弁護士に依頼すべきか,福岡の弁護士に依頼すべきか。

●自分も福岡県内に居住していないし,相手方も福岡県内に住んでいないが,依頼しても大丈夫か。

といったご相談をお受けすることがあります。


 我々弁護士は,基本的にご依頼者の皆様や相手方が全国のどこにお住まいであろうと,ご依頼をお受けする事ができます。ご依頼者の皆様の中には,多少遠方であっても信頼できる弁護士に頼みたい,と考えられる方もいらっしゃるかと思います。

 

では,地域という観点において,弁護士はどのように選ぶべきなのでしょうか。

 これは私の考えですが,当方の主張を的確に展開し,適切な紛争解決を行うために最も必要な要素の一つは,「打合せの充実」です。つまり,依頼者の方が福岡県内に居住されているか否かを問わず,最低でも何度かは面談の打合せを行い,それを補う形で電話等での打合せを重ね,弁護士と依頼者の方との相互理解を深める,という作業が実現できなければ,適切な紛争解決は困難になると考えます。この点から考えますと,依頼者の方が福岡県内や九州・山口など近隣に居住されておられた方が,打合せを充実させやすいことになります。

 

 一方で,費用面から考えますと,依頼者の方が遠方にお住まいであっても,相手方が福岡周辺に居住していたり,裁判が福岡周辺で行われるのであれば,福岡の弁護士に依頼するメリットはあるといえます。なぜなら,裁判や交渉に赴くための交通費等の負担を軽減することができるからです。


 従いまして,原則としては,依頼者の方が福岡県や九州・山口などその近隣各県に居住されておられる場合か,裁判が福岡県やその近隣で行われるような場合であれば,福岡の弁護士を自らの代理人として選任することを検討されてもいいかと思われます。


 ただし,依頼者の方の居住地とも,裁判の場所とも,福岡が何ら関係ない場合であっても,日当や交通費等がかかってもいいから福岡の弁護士に依頼したい,というケースも中には存在します。そのような場合には,弁護士とよく協議していただき,依頼者と弁護士双方が納得した場合には,福岡の弁護士に依頼されるのも良いかと思われます