賃料の回収

事例①

福岡弁護士

賃貸人A(当方)は,賃借人Bに対してテナントビルの一室を賃貸していたが,Bが賃料を滞納し始めた。

そこで,当方がBに督促を行ったところ,Bから,賃料滞納を始めた当時は一時的に資金繰りに窮していたとのことであり,今後早い段階で経営状態が改善すると思われる,と誠実に説明を受けた。


そのため当方は,滞納賃料を分割払いにて回収するとともに,今後もBとの賃貸借契約を継続することとした


事例②(明渡しの事例②と同じ事例)

賃貸人A(当方)は一戸建ての住居を賃借人Bに賃貸していたところ,Bが無断で住居に大幅な改修工事を行ったり,近隣トラブルを発生させたり,3か月以上にわたる賃料の不払いを行った。



そこで,当方は賃貸借契約の解除を行った。その後当方はBと交渉を行ったが,Bは非を認めなかったため,当方は訴訟提起を行った。Bは,訴訟の途中で任意に住居を退去したが,滞納賃料等は支払わなかったため,当方は訴訟を継続し,滞納賃料等を支払うよう命令する判決を得た


【検討】

賃料の回収等債権の回収には,様々な手段があります


例えば,①のケースなどは,内容証明郵便を送付して交渉を行うことで,解決に至ったケースです。


一方,②のようなケースでは,明渡しと滞納賃料等の請求を訴訟で行っておりますが,判決が出てもBが判決に従って滞納賃料等を支払わなければ,強制執行を行わなければ回収に至りません。


このように,様々な手段のある債権回収については,経験ある弁護士に助言を受けつつ,迅速に着手することが重要です。従いまして,早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします


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