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マンションの建替えに関して

福岡弁護士

現在,築数十年に及ぶマンションが全国に多数存在し,老朽化したマンションは今後も増える一方となります。

このため,平成14年にはマンションの建替えの円滑化等に関する法律が制定されるなど,マンションの建替えの問題がますますクローズアップされてくるものと思われます

ところで,区分所有法には,マンション建替え決議や団地内建物の一括建替え決議の要件が定められております


しかしながら,建替え事業を完遂させるには,それ以前に合意形成,専門家・事業協力者の選定など様々な重要な手順を踏むことになります。

特に,合意形成に関しては,事業の成否に大きく影響するばかりか,完遂までにかかる時間や労力等も左右しかねませんので,慎重に行う必要があります

また,仮に紛争になった場合には,管理組合等の行った行為の適法性や妥当性についても問われる可能性が出てきます。

解決

このように,マンション建替え事業を完遂させるに当たっては,周到な準備や手続が必要となってくるため,専門家による法的な助言を受けつつ慎重に進めることが重要となってくるものと思われます。そのため,是非弁護士にご相談されることをお勧めいたします


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