家賃や地代を支払ってくれない賃借人や賃貸借契約に違反した賃借人に対して明渡しを求める場合,オーナーの皆様はどのように対処されておりますでしょうか。 賃借人側が言を左右にして不動産を使用し続けられてしまうことや,明渡しに全く応じてくれないようなことも十分にあり得ます。 |
このようなケースで,賃借人に無断で室内に立ち入って鍵を替えたり,賃借人の所有物を運び出してしまったりなどしては,オーナーの皆様の方が違法行為を犯したとしてトラブルになってしまうことも十分に考えられます。
オーナーの皆様が明渡しの請求をご検討されるに当たっては,上記のようなトラブルを回避するために,また早期に事案を解決するために,弁護士に相談したり依頼することをお勧めいたします。
たとえば,賃借人に不動産を明け渡してもらうにも,まずは賃貸借契約の解除の手続を行うことになりますが,賃貸借契約の解除を行うには,一定の要件を満たしている必要があります。
単に契約書に違反した行為を賃借人がしているからといって,すぐさま賃貸借契約を解除して明渡しを請求できるかというと,ケースによっては必ずしもそうとは言いきれません。
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オーナー側としては,賃貸借契約の解除を行い,合わせて明渡しを求めることになりますが,これも事案によっては,どこまでの手続を行うことで賃借人が明渡しに応じてくれるのかが変わってきます。
一般的に,オーナー側が弁護士を代理人として立ててきた場合,明渡しを求められた賃借人は,訴訟による解決もやむなしというオーナー側の解決に向けた強い意欲を感じ取ることになります。
従って,オーナー側の強いメッセージを受け取った賃借人は,任意の明渡しを検討する可能性が高まるものと考えられます。
しかし,それでも明け渡してもらえない場合には,訴訟を提起することになります。訴訟を提起した結果,和解で解決したり,若しくは判決に従って明け渡してもらえる場合もあると思いますが,万一勝訴判決を得ても,退去してもらえない場合には,強制執行を行うことになります。
このように,明渡しを適法に行うには,事案に応じて適切な手続を踏む必要があります。当事務所におきましては,様々な不動産関連の事件を取り扱っておりますので,このような賃借人との交渉,訴訟等につきましてもお気軽にご相談いただければと思います。
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