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不動産売買時の契約書作成等に関するポイント

福岡弁護士 不動産売買契約を行う際,皆様はどのようにされておりますでしょうか。

相手方に任せきりで,相手方から届いた契約書に署名捺印だけしているというケースも耳にすることがありますが,どのような取引でも契約書を締結する際には慎重にするべきであり,特に高額取引である不動産の場合には,様々な点に注意を払う必要があります

 

そもそも,なぜ契約書を作成するかといいますと,後に万一争いが発生した場合であっても,契約書を指針として解決できるようにするためです

 

従いまして,そのような観点から,契約書の中身に問題ないか検討していかなければなりません

 

まず,当然ながら,売買対象物を特定しなければなりません。売買対象物を特定するには,現地を確認することはもちろんですが,不動産登記簿謄本を取得したり,公図を取得したりなどして,契約書上,どのように記載すれば後々売買対象物について争いが生じないかを検討することが必要です。

 

また,隣地との境界がきちんと確定しているのか否かという点も重要です。境界が明確となっているか否かによって,不動産を取得する買主の負担が変わってくる(境界が明確でないと,後に隣地と境界紛争が発生する可能性もあります。)わけですから,境界がどのような状態なのかについてはきちんと把握すべきと思われます。境界が明確でない前提で売買するのであれば,それをどのように売買代金などに反映させるかを検討しなければなりません。

 

次に,売買代金の支払時期をいつにするのか,また引き渡しや移転登記手続の時期をいつにするのか,万一対象不動産が毀損した場合にどの時点であれば誰が責任を持つのかなどの確定も重要です。これらは当たり前のこととも思われますが,当たり前のことがきちんと記載されていない契約書も多く,また定型的な契約書を使用したことで,当事者の要望が反映できていないケースも多く存在します

 

更に,売主がどの程度の瑕疵担保責任を負担するのか,という問題もあります。

その他にも,売買契約は対象不動産や当事者が異なれば,それに対応して様々な契約内容を検討すべきであり,
定型的な契約書を締結すれば問題ないという性質のものではありません
訴状

 

そこで,売主の立場であっても,また買主の立場であっても,後々トラブルを生じさせないように,弁護士にご相談の上,ご自身のご要望を適切に反映した契約書を作成されることをお勧めいたします


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