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追い出し規制法案について

福岡弁護士

いわゆる追い出し規制法案とは,家賃等の取り立てに関する不当な行為の禁止その他について定めたもので,現時点で法律として制定されているものではなく,国会で廃案とされました。


しかし,
家賃等の取立行為が問題とされるケースは存在しており,今後法律として制定されないとも限りません

 

また,法律に定められなくとも,賃貸人が,不当と知らずに不当な取立行為を行ってしまった場合,損害賠償請求など様々なトラブルに発展する可能性があります。

 

法案に挙げられていた不当な行為は,

●玄関の鍵の交換をして賃借人が住居に立ち入れないようにする

●住居から賃借人の家財等を持ち出す

●不適当な時間帯に,賃借人が拒否したにもかかわらず,訪問したり電話をかける

●賃借人などに,上記のような言動をすると告げる

といったものです。

 

このように,賃借人が賃料を滞納するからといって,無理に実力行使に及んだ場合には,賃貸人の違法行為を問われかねない結果となってしまいます

そこで,無用なトラブルを回避するためにも,弁護士に相談して,適法な回収を行うことをお勧めいたします

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