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賃借人・保証人に対する請求のポイントや注意点

福岡弁護士                                                                             賃借人が賃料を滞納し始めた場合,どのような点に注意すべきでしょうか。

賃借人が賃料を滞納するケースとしては,単に支払いを忘れていたり銀行口座に入金するのを忘れていたという場合もありますが,賃借人の資金繰りが悪化している場合も多いと考えられます。

賃借人の資金繰りが悪化している場合には,それが一時的なものなのか,それとも今後も継続したり回収不能に至るようなケースなのかを早期に見極める必要があります

と言いますのも,賃借人の状況がすぐに正常化するのであれば,無理に退去を求めて新たな入居者を探すというリスクを負う必要もないわけですが,一方で,もし継続的に滞納する可能性が高いのであれば,毎月滞納額は増え続け,回収可能性は減少していき,最終的に賃貸人が多額の損害を被ることになるものと思われるからです。

 

そこで,賃貸人としては,早期に督促を行って賃借人の状況を把握し,次にいかなる手(契約解除か継続かなど)を打つべきか検討しなければなりません。

もし,賃貸借契約を解除して賃借人に退去してもらうべきとなれば,解除が可能かどうかの検討が必要となりますし,万一賃借人が任意に退去してくれない場合には,訴訟を提起しなければなりません

訴状

また,賃貸借契約を継続するにしても,現在滞納している賃料をどのように支払ってもらうか,今後の賃借人との関係をどのようにするかなどの検討を,適切に行う必要があります。


このように,賃貸借は1回限りの行為で終了するものではなく,賃貸人と賃借人が長い期間にわたって関係していくものでありますことから,賃借人に対する滞納賃料の請求を行うにしても,今後の賃借人との関係について方針を適切に定める必要があります従いまして,法的知識を有する弁護士にご相談されることをお勧めいたします


保証人に対する請求については,原則,通常の債権回収と同様の手続を踏むことになります。ただし,賃借人が長期にわたって滞納しているにもかかわらず,賃貸人として何ら対応せず,賃貸借契約が更新されたような場合などには,保証人に対する請求が認められないケースも考えられます。


そこで,保証人に対しても速やかに保証債務を請求する必要があります。


このように,賃借人や保証人に対する請求においては,早急かつ適切な対応が求められますので,早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします


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